算定要件

特定事業所加算(Ⅰ)】

① 主任介護支援専門員を配置していること。
② 常勤かつ専従の介護支援専門員を3名以上配置していること。
③ 利用者に関する情報又はサービス提供に当たっての留意事項に係る伝達等を目的と
した会議を定期的に開催すること。
④ 算定日が属する月の利用者の総数のうち、要介護3〜要介護5である者の割合が5
割以上であること。
⑤ 24 時間連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて利用者等の相談に対応する体制を確
保していること。

こうした法改正の内容にケアマネージャー介護福祉士は常に注意が必要です。
ケアマネージャー勉強中の人は、とにかく覚えてください。